育休明けの方、配偶者控除をお忘れなく

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育休明けの方
配偶者控除をお忘れなく

「育休明け」または
「産休入り」した方は
年収が減ったことで
扶養に入れる場合がありますよ

対象となるのは
1〜12月の給料の合計で
年末調整で節税できます

まず、前提条件として
配偶者控除を受けられるのは
配偶者の年収が
1,000万円以下の方となります

次に自分の
合計所得額を確認します
職場からもらえる源泉徴収票の
「給与所得控除後」の金額をチェック!
給与以外に
副業や投資の収入があれば
その分もプラスします

合計所得額が48万円以下
→配偶者控除38万円

合計所得額が48万円超〜95万円以下
→配偶者特別控除38万円

合計所得額が95万円超〜133万円以下
→配偶者特別控除の額が段階的に減少

合計所得額が133万円超の方は
配偶者控除はありません

配偶者の年末調整の用紙に
配偶者控除の記入欄があるので

申告漏れがないように
夫婦でカレンダーなどに入れ
リマインドしましょう!


どうも、サクサクです。

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