育休明けの方
配偶者控除をお忘れなく
「育休明け」または
「産休入り」した方は
年収が減ったことで
扶養に入れる場合がありますよ
対象となるのは
1〜12月の給料の合計で
年末調整で節税できます
まず、前提条件として
配偶者控除を受けられるのは
配偶者の年収が
1,000万円以下の方となります
次に自分の
合計所得額を確認します
職場からもらえる源泉徴収票の
「給与所得控除後」の金額をチェック!
給与以外に
副業や投資の収入があれば
その分もプラスします
合計所得額が48万円以下
→配偶者控除38万円
合計所得額が48万円超〜95万円以下
→配偶者特別控除38万円
合計所得額が95万円超〜133万円以下
→配偶者特別控除の額が段階的に減少
合計所得額が133万円超の方は
配偶者控除はありません
配偶者の年末調整の用紙に
配偶者控除の記入欄があるので
申告漏れがないように
夫婦でカレンダーなどに入れ
リマインドしましょう!
どうも、サクサクです。
子育てパパ・ママのための
子育て・家事・仕事を、まとめて改善する
「サクサクのツボ」を研究、発信しています。
子育て以外の人間関係や、
時短・効率化・タイムマネジメント、
仕事でのコミュニケーションにも、共通して
「こうすると改善できる」という「ツボ」があります。
「サクサクのツボ」を上手く押さえていきましょう!
「感情の流れ」を良くしてコミュニケーション改善
「時間の流れ」を良くして時短・ストレス軽減
「お金の流れ」を良くして節約・収入UP
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それでは今日も、サクサクいこう