知ってた??「扶養」2種類ある
パート収入に関する「扶養」
実は2種類あるんです!
1つは「税法上の扶養」
そしてもう1つは「社会保険上の扶養」
2018年に改正された配偶者扶養控除は
税法上の扶養になります
〈税法上の扶養〉
扶養者(配偶者、子ども)の
給与年収が103万円以下
である場合に入れます
税法上の扶養に入っていると
被扶養者は、所得税や住民税の一部が
免除されます
一方で、扶養者の給与年収が
103万円を超えてしまうと扶養には入れず
個人で所得税や住民税を
納税しなければなりません
〈社会保険上の扶養〉
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称
健康保険の扶養となる人は
自分で保険料を支払うこと無く
健康保険に加入できます
子どもが健康保険証を持っているのは
親の扶養となって
健康保険に加入しているためなんですね!
厚生年金保険の扶養も
全国民が納める義務のある
国民年金の支払いが無料になるというメリットが!
その時・その期間の暮らしに合わせて
税金や保険を払ってでも
働く時間を増やした方が良いか
制限したほうが良いか判断していきたいですね
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